禁煙外来の対象になる方
ニコチン依存症治療の保険適応となる対象患者様は以下のすべてに該当し、医師がニコチン依存症の管理が必要であると認めた患者さんです。 ②~④の書類は以下に準備していますので事前に記入していただくことをお勧めします。
① 直ちに禁煙しようと考えていること
② ニコチン依存症のスクリーニングテスト「Tobacco Dependence Screener」(以下TDSと呼ぶ)が5点以上であること
③ 35歳以上の者については、ブリンクマン指数(=1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上であること。
④ 禁煙治療を受けることを文書により同意していること。
禁煙治療は、初回診察に加えて、初回診察から2週間後、4週間後、8週間後、12週間後の計4回の再診で構成されており、その間に以下のスケジュールで薬を服用します。

ニコチン依存症のスクリーニングテストと同意書の事前記入について
禁煙外来の受診を考えている患者様は以下のスクリーニングテストと宣言書等を事前にご自宅などで記入いただいてから来院頂きますと診察がスムーズとなります。
①スクリーニングテストはこちら ⇒スクリーニングテスト
②禁煙宣言書はこちら ⇒禁煙宣言書
③あなたの禁煙への「やる気)「自信」 ⇒あたなの禁煙への自信